2015年11月7日土曜日

扶養控除申告書にマイナンバーの記載は省略できる!

さて、前回の記事の続きですが、平成28年分扶養控除申告書において、マイナンバーの記載の省略方法についてお伝えします。

記載省略のためには、下記の要件を満たす必要があります。

・ 給与支払者と従業員との間での合意に基づき

・ 従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載

・ 給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示


こんな感じで扶養控除申告書に記載があれば、マイナンバーの記載の省略はOKなのではないでしょうか。




 これでマイナンバー漏洩リスクが軽減されるわけですが、扶養控除申告書を税務署長から提出を求められた場合には、マイナンバーを付記して提出する必要があります。
 まー、調査があって言われた時にぱぱっと従業員のマイナンバーが出せればそれはそれで良い気がしますがどうでしょうか。

 また、給与支払者において保有しているマイナンバーは、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできないのでこの点も注意ですね。


参照:
『源泉所得税関係に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁 - 
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。』




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