さて、平成27年分の年末調整で変わったことはあるのでしょうか。
結論としては....
・ 税額計算に関しては特に変更点はありません。
・ 28年分の扶養控除申告書の記載が変わりました。
→マイナンバーの記載、国外扶養
国外扶養に関する項目は、ここでは省略いたします。
ということで、どのように申告書の記載が変わったのか、みていきましょう。
(1) 給与支払者のマイナンバーの記載
給与の支払者のマイナンバーを記載することとなりました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h28.pdf (一部改変/平成27年11月7日参照)
(2) 従業員・扶養親族のマイナンバーの記載
さて、ここが大変というか面倒なのですが、従業員・扶養親族のマイナンバーを記載することになったんですね。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h28.pdf (一部改変/平成27年11月7日参照)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h28.pdf (一部改変/平成27年11月7日参照)
基本的にはマイナンバーを記載しなければらないのですが、それを省略することもできると、国税庁のQ&Aに記載がありました。
国税庁
「Q1-9 個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19
次回の記事でそれについてみていきます。



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