2015年11月7日土曜日

平成28年分扶養控除申告書に記載するマイナンバーについて

気づけばもう11月に入り、今年は年末調整業務+マイナンバーを集めなければならなくなっててんやわんやしてますね。。。

さて、平成27年分の年末調整で変わったことはあるのでしょうか。

結論としては....

・ 税額計算に関しては特に変更点はありません。

・ 28年分の扶養控除申告書の記載が変わりました。
 →マイナンバーの記載、国外扶養


国外扶養に関する項目は、ここでは省略いたします。


ということで、どのように申告書の記載が変わったのか、みていきましょう。

(1) 給与支払者のマイナンバーの記載

 給与の支払者のマイナンバーを記載することとなりました。



(2) 従業員・扶養親族のマイナンバーの記載

 さて、ここが大変というか面倒なのですが、従業員・扶養親族のマイナンバーを記載することになったんですね。




 基本的にはマイナンバーを記載しなければらないのですが、それを省略することもできると、国税庁のQ&Aに記載がありました。


国税庁
「Q1-9 個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19


 次回の記事でそれについてみていきます。







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