2015年11月7日土曜日

扶養控除申告書にマイナンバーの記載は省略できる!

さて、前回の記事の続きですが、平成28年分扶養控除申告書において、マイナンバーの記載の省略方法についてお伝えします。

記載省略のためには、下記の要件を満たす必要があります。

・ 給与支払者と従業員との間での合意に基づき

・ 従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載

・ 給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示


こんな感じで扶養控除申告書に記載があれば、マイナンバーの記載の省略はOKなのではないでしょうか。




 これでマイナンバー漏洩リスクが軽減されるわけですが、扶養控除申告書を税務署長から提出を求められた場合には、マイナンバーを付記して提出する必要があります。
 まー、調査があって言われた時にぱぱっと従業員のマイナンバーが出せればそれはそれで良い気がしますがどうでしょうか。

 また、給与支払者において保有しているマイナンバーは、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできないのでこの点も注意ですね。


参照:
『源泉所得税関係に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁 - 
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。』




平成28年分扶養控除申告書に記載するマイナンバーについて

気づけばもう11月に入り、今年は年末調整業務+マイナンバーを集めなければならなくなっててんやわんやしてますね。。。

さて、平成27年分の年末調整で変わったことはあるのでしょうか。

結論としては....

・ 税額計算に関しては特に変更点はありません。

・ 28年分の扶養控除申告書の記載が変わりました。
 →マイナンバーの記載、国外扶養


国外扶養に関する項目は、ここでは省略いたします。


ということで、どのように申告書の記載が変わったのか、みていきましょう。

(1) 給与支払者のマイナンバーの記載

 給与の支払者のマイナンバーを記載することとなりました。



(2) 従業員・扶養親族のマイナンバーの記載

 さて、ここが大変というか面倒なのですが、従業員・扶養親族のマイナンバーを記載することになったんですね。




 基本的にはマイナンバーを記載しなければらないのですが、それを省略することもできると、国税庁のQ&Aに記載がありました。


国税庁
「Q1-9 個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19


 次回の記事でそれについてみていきます。