27年度改正では、法人実効税率の引下げに伴い、外形標準課税が拡充された(所得割の税率引下げ、付加価値割と資本割の税率引上げ)。負担変動軽減措置であるが、3月決算法人については、平成28年3月期の申告時に 適用されることとなりますが、
ただ、事業規模が一定以下の法人について2年間、負担軽減措置が設けられている。 原則、「(新税率の法人事業税額-旧税率の法人事業税額)×1/2」の額が法人事業税額から控除されるというものだが、この旧税率は「27年3月31日現在」の税率と規定されている。
この点、大抵の3月決算法人は旧税率について、27年3月期に使用した税率を用いることができない。
「平成27年3月期に適用した税率」と「平成28年3月期に適用する税率」
を用いるのではなく、
「平成27年3月31日現在の税率」と「平成28年3月期に適用する税率」
を用いることになります。
この「平成27年3月31日現在の税率」とは、「平成26年10月1日から 平成27年3月31日までに 開始する事業年度の税率」のことであり、3月決算法人については、税額計算では適用をしない税率を適用することになるんですね。
「平成27年3月期に適用した税率」と「平成26年10月1日から 平成27年3月31日までに 開始する事業年度の税率」は付加価値割および資本割の税率は同じ税率ですが、所得割のみ税率が変わっています。
負担変動軽減措置について当記事掲載時(平成27年7月12日)に未対応の税務申告システムもあるため、平成28年3月期の税額予測算定時などに注意したい点ですね。
表1 税率表
『平成27年度税制改正について(法人税・地方法人税・事業税)』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/zeisei_kaisei.pdf - 平成27年7月12日参照
参照:
『平成27年度税制改正について(法人税・地方法人税・事業税)』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/zeisei_kaisei.pdf - 平成27年7月12日参照
『週刊税務通信』 (平成27年7月6日, No.3367, 3-4頁, 税務研究会)
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