2015年7月12日日曜日

西荻窪カフェオーケストラ - サグチキン


西荻窪カフェオーケストラ - サグチキン

 タフに夏を過ごせそうなスパイスの効きでおいしかったです。

 今度は『カフェオーケストラ』でカレーを食べて、横の『甘いっ子』でかき氷を食べて、駅に向かって歩いてる途中で『ポチコロベーグル』で明日の朝ごはんのベーグルを買うという流れでいきたい・・・。

法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置の適用税率に留意



27年度改正では、法人実効税率の引下げに伴い、外形標準課税が拡充された(所得割の税率引下げ、付加価値割と資本割の税率引上げ)。
 ただ、事業規模が一定以下の法人について2年間、負担軽減措置が設けられている。 原則、「(新税率の法人事業税額-旧税率の法人事業税額)×1/2」の額が法人事業税額から控除されるというものだが、この旧税率は「27年3月31日現在」の税率と規定されている。
 この点、大抵の3月決算法人は旧税率について、27年3月期に使用した税率を用いることができない。
負担変動軽減措置であるが、3月決算法人については、平成28年3月期の申告時に 適用されることとなりますが、

「平成27年3月期に適用した税率」と「平成28年3月期に適用する税率」

を用いるのではなく、

「平成27年3月31日現在の税率」と「平成28年3月期に適用する税率」

を用いることになります。

この「平成27年3月31日現在の税率」とは、「平成26年10月1日から 平成27年3月31日までに 開始する事業年度の税率」のことであり、3月決算法人については、税額計算では適用をしない税率を適用することになるんですね。

「平成27年3月期に適用した税率」と「平成26年10月1日から 平成27年3月31日までに 開始する事業年度の税率」は付加価値割および資本割の税率は同じ税率ですが、所得割のみ税率が変わっています。

 負担変動軽減措置について当記事掲載時(平成27年7月12日)に未対応の税務申告システムもあるため、平成28年3月期の税額予測算定時などに注意したい点ですね。


表1 税率表


『平成27年度税制改正について(法人税・地方法人税・事業税)』

負担変動軽減措置は、上記青枠と赤枠の税率を用いて算定することとなります。


参照:
『平成27年度税制改正について(法人税・地方法人税・事業税)』
『週刊税務通信』 (平成27年7月6日, No.3367,  3-4頁, 税務研究会)